訪問介護・障がい者総合支援サービス
株式会社 鳥取介護サービス
介護サービスのご案内
ご利用時間
鳥取介護サービスは、ご自宅での生活に支援が必要な高齢者、障害者の方々に24時間365日、まごころを込めた介護サービスをお届けします。
ご利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合、ご負担額は原則として基本料金の1割~3割になります。
ただし介護保険給付の範囲を超えたサービス利用については全額自己負担となります。
ご利用いただける方
・介護保険要介護認定において、要支援1~2あるいは要介護1~5のいずれかの認定を受けた方。
・要介護認定の申請を済ませた方。
(介護認定の結果、自立判定の場合は、それまで使われたサービスは全額自己負担となります。)
・介護保険要介護(支援)認定を受けていない方、自立判定の認定を受けた方は全額自己負担にてサービスをご利用いただくことが可能です。
身体介護サービス
排泄介助
トイレ及びポータブルトイレへの移動 オムツ交換 後始末
失禁及び失敗への対応など
認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより、一人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。
入浴介助
手浴・足浴・部分浴・全身浴の介助 浴室への移動 洗髪 洗身
使用物品の後片付け 入浴の見守り(転倒予防のための声かけ、気分の確認なども含む)
移乗・移動介助
車椅子への移乗介助、補装具等の確認
移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のための付き添い、必要に応じて介助を行う。
食事介助
配膳 食事姿勢の確保 摂取介助 水分補給
認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。
整容介助
日常的な身繕いの整え
(洗面、口腔ケア、爪きり、耳そうじ、髪の手入れ、簡単な化粧等)
通院・外出介助
病院など目的地への移動の介助
専門的調理
流動食及び糖尿病食などの特別食(医療食及び治療食)の調理
着衣介助
着替えの準備、手伝い 更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、気分の確認なども含む)
起床・就寝介助
ベットからの移動及びベットへの移動介助 布団の片付けなど
ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)
清拭
清潔保持のための身体拭き 陰部洗浄など
体位変換
体位の変換 安楽な姿勢の確保
服薬確認
配剤された薬の確認 服薬の手伝い 後片付け等
本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す。
自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
※老計第10号1-6 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、
ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
〇利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
〇ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうような援助
〇認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す。
〇洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。
〇利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
〇利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修
生活援助サービス
掃除
居室内やトイレ 卓上等の掃除 ゴミ出し 後片付け
一般的な調理
一般的な食事の調理 配下膳 後片付け
洗濯
洗濯機又は手洗いによる洗濯 洗濯物の乾燥 取り入れ 収納等
買い物
日常品の買い物 品物及び釣銭の確認
ベットメイク
お客様のいないベットでのシーツ交換 布団カバーの交換等
薬の受け取り
病院、指定薬局からの薬の受け取り
衣類整理・補修
衣類の入替え ボタン付け 破れの補修等
※表示金額は一回あたりの金額となります。
※通常の時間帯以外の時間帯にサービス提供する場合には、次の割合で割増料金が
加算されるものとします。
・早朝(午前6時~午前8時): 25%
・夜間(午後6時~午後10時): 25%
・深夜(午後10時~午前6時): 50%
※新規契約時初回加算として200円加算されます。
※緊急時の訪問は緊急時訪問加算として1回100円加算されます。
※介護保険の適用が無い場合や、介護保険給付の限度額を超えるサービスを利用
された場合は、全額自己負担となります。
※重介護を行う場合などで2人で訪問した場合は、表示金額の2倍になります。
(事前にご利用者・ご家族の了解をいただきます。)
※当事業所は特定事業所加算(Ⅰ)に適合する為、所定単位数の20%が加算されます。
※当事業所が通常の事業の実施地域(旧鳥取市)を越えて中山間地等に居住される方に
サービスを提供した場合は5%が加算されます。